自転車乗車時のへルメットの義務化

投稿者: | 2022年12月26日(月)

Canvas Urbanが気に入らないというわけではありませんが, やはり重いしかさばるので,最近は軽くて邪魔にならないカスク(Casque)1)同名というか同じ発音のヘルメットメーカーと区別するためCasqueと併記しますとサイクルキャップの組み合わせで乗ることが多くなりました。
で, そこで気になるのが先日報道された「自転車乗車時のヘルメット着用義務」の話です。あんなものはヘルメットと認めない, とかなってしまうとまた重くてかさばるヘルメット生活に戻らなけばいけません。
と言うことでちょっと調べました。

まず今回の報道から。
リンクだと知らないうちに消えてしまうので,2022/12/20付けの毎日新聞の記事から一部引用します。
URLはhttps://mainichi.jp/articles/20221220/k00/00m/040/016000c です。

改正道路交通法の施行期日に関する政令が20日に閣議決定され、2023年4月1日から全ての自転車利用者にヘルメットの着用が義務づけられることが決まった。罰則のない努力義務となる。すでに13歳未満の子どもについては、保護者に着用させる努力義務が課せられているが、対象が拡大されることになる。

と言うことで,ヘルメット着用が罰則がないけど義務化されるという話です。
改正後の条文は埼玉県警察本部のWebに出てました。現行の道交法第六十三条の十一を改正する形になります。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/herume2.html
以下,上記URLからの引用です。

自転車の運転者等の遵守事項】
1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなけらばならない。
2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

上記の第3項の「運転」を「乗車」に変えたものが現行の第六十三条の十一ですが,第2項で「乗車させるとき」が出てるので,ここは「運転」にしたものだと思われます。

で,ここで疑問となるのは「乗車用へルメットとは何か?」と言うことになりますが,現行の道交法でも自転車については乗車用ヘルメットの基準については何も触れられていません。
一方,オートバイ向けには「乗車用へルメットの基準」として,道交法施行規則第九条の五に定義されています。が,こちらも何らかの規格に適合したもの,という定義とはなっていません。

第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

と言うことで,自転車についても類似の基準が設けられるかも知れませんが,特定の基準も満足したものとはならないと思われますのでカスク(Casque)の使用が妨げられるものにはならないだろう,と予想しています。
もっともヘルメットはかさばるので,自転車用のヘルメットホルダーみたいなものが出てこないと日常生活に自転車が欠かせないと言う人にはなかなか受け入れられないのではないか,と思います。
あと価格もネックでしょうか?10000円以下の自転車に乗る人が5000円のヘルメットを買うとは思えませんし。

References
1 同名というか同じ発音のヘルメットメーカーと区別するためCasqueと併記します