この4月から,再び「国民年金保険の第2号被保険者」と「某健康保険組合の組合員」に「復帰」ということになりました。
それで,前回の記事で書いた「国民年金保険料の減免申請」について,あらためて所轄の年金事務所で確認したところ,何と「国民年金への切り替えはされているが,免除申請は出されていない」という回答がありました。
区役所で「年金保険料の免除申請しますか?」と聞かれたので,「はい,お願いします」と言ったのですが,それだけでは免除申請とはならない,という話で,もし免除を希望されるのであれば,申請書を出して欲しい,とのこと。区役所の窓口の担当者が勘違いしてたが,手続きを失念していたのいずれかではないかと思われますが,私にとっては都合のよい話になったので,まあ良しとしておきましょう。
ちなみに保険料の減免や免除については,審査があり,結果は2ヶ月後ぐらいに判明するそうです。
よって,確定拠出年金については,何ごともなく移管できることになり,雇用主に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を書いてもらって,申込書を郵送しました。もしiDeCoの加入資格がない場合は,この証明書を発行してもらえないそうです。掛け金は個人払込にしています。
あとは今月末までに先月(2020年3月)分の国民年金保険料16410円を払えば,手続きは完了するものと思われます。
厚生年金への切り替えは,雇用主が行う手続きなので,こちらからは基礎年金番号を伝えるだけです。
国民健康保険は郵送で資格喪失手続きをしました。
昨今はマイナンバーとやらで状況が把握できるので,いちいち,新しく加入する健康保険組合などから「資格取得証明」を取る必要はなく,新しい保険証のコピーと,今までの保険証,それと「就職先で健康保険組合に加入1)正しくは「資格取得」したので,国民健康保険から脱退2)正しくは「資格喪失手続き」します」というメモ(当然,住所・氏名・連絡先の電話番号は明記)を役所の保険年金担当課に送れば終わりです。
この手続は,資格取得/喪失から14日以内に行うこと,とされていますが,新しい保険証が届いたのが4/17で,そのあとに手続をしましたが,特に何も言われていませんし,受付を拒否されることはありません。ただし月末までに手続きを終わらせないと,保険料が二重請求される可能性もあります3)もっとも4月と5月は国民健康保険の保険料の請求はないので,この期間ならば二重請求は有り得ません
この「脱退手続き」とは直接関係ありませんが,4/11に歯医者の予約を入れていて4)予約を取った時点で,こういう状況になるとは予想していなかった,受付で事情を話したところ,いったん全額を払って,月末までに新しい保険証を持ってきてもらえば,7割分を返金する,ということになりました。月が変わると病院側では手続きが出来ないので,直接,健保組合と交渉をすることになるのだそうです。
ということで,これで役所での事務手続きは終わり・・だと思います。