CJ+会員というのがあります。
JCAのトップページに業務委託契約を解除などという意味不明の文言が出ていますが,会員の募集は続けられています。
で,通常はJCAの会費は4000円だが,サイクリングヤマト便を2往復/年しか使わないのなら,CJ+のベーシック会員になれば,2700円+1080円の3780円で済むので有利だ,という説が一般的です。
ところが,JCAの会費は寄附金控除が受けられるということになっています。寄附金控除なので他に寄付金がなければ2000円x税率分ぐらいが引かれるだけか,と思っていたのですが,JCAは公益社団法人なので,上記の式の結果と,2000円x40%=800円のいずれかの額の大きい方が適用されます。
となると,莫大な所得があり,多額の税金を払ってる人は別として,大抵の場合は後者の800円のほうが大きい額になるはずです。
よって4000円の会費を払っていても,実際の負担額は3200円となります。で,別にサイクリングタッグを買わなければいけませんが,サイクリングヤマト便を使っても540円の「追加料金」は取られません。
CJ+のスタンダード会員はサイクリングヤマト便を利用するためだけの制度ですから,何らかの所得がある人は,JCAに会費を払っても,必ずしも損ではないということになりそうです。なお道府県民税,都税,市区町村税についても次年度はこの控除の分だけ「減額」となるはずです。
なお私が言うまでもないですが,本来支払うべき税額から800円が控除される,ということは,確定申告で800円還付されるということではありません。すでに支払った税金と本来支払うべき税金の差額を確定する申告なので,還付額が800円よりも多い場合もあるでしょうし,還付されずに追加納税が必要となる場合もあります。
ちなみに私の場合,e-Taxで確定申告をしたらちゃんと800円控除,という結果となりました。申告書類はすでに提出済みで,今のところ税務署から特に連絡がないので,このまま通ると思われます。