たまには無線関係の話を。
2019/2/5配信の「JARLメールマガジン第313号」によれば,JARLのアワード委員会は,2019年5月1日付で兵庫県篠山市が丹波篠山市と改称することにともない,その丹波篠山市に対して新しいJCC番号「2731」を付与し,「2723」の篠山市は2019年4月30日で「消滅都市」とすることに決定したそうです。
これは,アワード委員会が制定する「都市、郡及び区番号の指定基準」に拠るものとされています。
なおこの基準は今回の「市郡名の改称でも新番号」というルールを新しく追加したようです。
その指定基準というのが,これ
https://www.jarl.org/Japanese/A_Shiryo/A-2_jcc-jcg/jccg-siteikijun.pdf
この基準とやらが,何か変です(笑)
今回の件での「矛盾」を指摘しておきますと,今回の「丹波篠山市」は既存の「篠山市」の名称変更に過ぎません。よって今回改定されたであろう,指定基準3項によって新番号,となるわけですが,現在の篠山市は廃止されるわけではない(市長が失職しないことで明らか)ので,同4項には該当せず,また他に「消滅番号」を定義する項目はないので,JCC2723を消滅させる根拠がありません。どうせ篠山のために基準を改定するのに,何でこのあたりの整合性を取らなかったのか,その理由は不明ですし,理解に苦しみます。
個人的には,単なる名称変更でわざわざルールを変えてまで,番号を変更しなければならない意図目的が理解できません。従来どおりで何の不都合があるのでしょうか?
ついでに言うと,実害は皆無ですが,この第1項はほとんど場合無視されています。
市町村の合併については「編入」と「新設合併」の2つのパターンがあって,多くの場合は後者です。つまり合併後に新しく設置(=関係する市町村の首長が失職する)した市町村名が,たまたま従来存在した市町村名に一致する場合であっても「新しく設置」(=法人番号も新しくなる)ですから,1項が適用されるべきですが,そうなっておらず,第2項の「編入」と同じ扱いにしています。
要は指定基準と言いながら,各項で使用される文言の定義を一切していないことから,文章の解釈が一意に決定できず,このような訳のわからない指摘(笑)をするとほぼ反論できないという稀有なルールになってる,ということです。
このような「ルールを決めた文章」とは到底思えない「指定基準」を明文化した経緯は知りませんが,わざわざこんなのを作らなくても,「アワード委員会で都度協議して決定します」だけで十分な話だとは思うのですが。
ちなみに以前,アワード委員会に「何でアワードではレピータ経由のQSOがNGなのか?」という質問をしたことがありますが,そのときの回答は
「ロケーションによって有利不利が発生して公平性に欠ける」
でした。
こんなところに「ロケーション」の話を持ち出すと,大雑把に考えても1エリアが圧倒的に有利になること,との整合性がありませんが,そういう認識はないのでしょう。
ここまで異常なロジックを駆使するということは,もともとルールに整合性とやらは不必要という立場の組織なのかも知れません。まあごくごく限られた人々だけに関係する趣味の話なので,世間一般には何ら実害もありませんし,それが悪いとは言いませんが。
なおこのレピータの件は,D-STARのアワード創設で部分的に解消されましたが,今をもって「原則としてはレピータ経由のQSOは無効」のままです。